**こんな検体は要注意**
正確な建材分析を行うために、採取者の皆様にご注意頂きたい例
検体の受け入れについて~調査者が留意すること~ ・同一の材料とするためには、色を見たり、外してみる等を行い、 知識と経験を以って総合的に判断する必要があります。 ・同種類の製品等であっても、同一と考えられない材料は石綿含有の有無の 判断は行えません。 ・例えば、改修等により表面を同一色に塗装等することがあるため、表面が 同一色であることのみで、改修等が行われていないと容易に判断できません。 ・建築物等に補修や増改築がなされている場合や建材等の色が一部異なる 場合等、別の材料として石綿含有の有無を判断する必要があります。
基本情報
建材ごとの留意点の代表例です。 このような差異のある建材の場合は 1検体として扱うことができませんので ご注意ください。
価格帯
納期
用途/実績例
建材中のアスベスト分析(JISA1481-1)
詳細情報
取り扱い会社
お客様の抱えるアスベスト(石綿)問題解決の一助となるべく生まれた、アスベスト調査分析専門会社です。令和3年4月1日より建築物等石綿含有建材の事前調査等に関する法律(石綿障害予防規則、大気汚染防止法)がより厳格に整備されました。また、令和4年4月1日から新たに石綿事前調査結果報告システムによる電子申請もスタートしました。ARAアスベスト調査分析株式会社では、事前調査から検体採取、分析、事前調査報告書作成までをワンストップで対応いたします。 お客様のご要望にあわせた3つのコースをご用意しました。 ・分析コース:郵送いただいた検体の分析 ・採取・分析コース:検体採取から分析まで ・おまかせコース:事前調査・採取・分析・事前結果報告書すべて また、グループ会社との連携により、安心・安全なアスベスト除去工事の設計・施工についてもご提供いたします。