建築確認申請が必要となる現場で使える物置の条件
主要構造部に指定建築材料を使用して設計!法適合の観点から選定対象に入れやすい製品
屋外に物置を設置する際、増築扱いとなった場合は床面積10m2を超えると 建築確認申請が必要になります。 新築や、防火地域・準防火地域では、サイズにかかわらず申請対象となるため、 主要構造部に使われる材料が建築基準法第37条の指定建築材料であるかどうかが 選定条件のひとつになります。 「FORTA(フォルタ)シリーズ」は、主要構造部に指定建築材料を使用して 設計された製品です。 確認申請が必要な現場でも採用しやすく、工場・事業所・集合住宅など 10m2を超える設置案件でも、法適合の観点から選定対象に入れやすい製品です。 施工現場では設置条件が多様になるため、仕様確認や設計相談にも 対応できます。詳細はカタログおよび技術資料で確認できます。 ※用途地域により対応できない場合があります。 【FORTA(フォルタ)シリーズ 特長】 ■主要構造部に指定建築材料を使用して設計 ■法適合の観点から選定対象に入れやすい ■仕様確認や設計相談にも対応できる ※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
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