【土木・建築 施工監理者向け】建設現場での悪天候による作業中止基準の設定について

シスメット株式会社 本社/福岡県北九州市 ・東日本営業所/埼玉県入間市 ・北日本営業所/北海道札幌市
建設業において、大雨や台風などの「悪天候」は作業員の安全や現場の作業計画を脅かす脅威の一つです。 労働安全衛生法でも、 (悪天候時の作業禁止) 第522条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について 危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 と定められています。 しかしながら、一言で「悪天候」といっても、人によって受け止め方はさまざまです。 そこで、現場の監理者は「悪天候」とはどのような状態かを具体的な数値や指標で示して作業を中止する基準を設け、全ての関係者が同じ認識でとらえられるようにする必要があります。 では、その基準は、一体どのように設定すればよいのでしょうか? 目次 1.「悪天候」の具体的な定義は? 2.雨や強風が影響を与える作業の例 3.作業中止基準を設定するための考え方 4.作業現場の気象情報を把握しましょう! ※詳しくはホームページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
